投信法のもとでの投資信託は大きく「投資法人」と「契約型投資信託」、に二分されます。「投資法人」は法人、つまり、会社を設立することで集団投資を行うすステムで、会社型投信とも呼ばれます。一方の「契約型投資信託」は、その名称通り、契約によって集団投資の“うつわ”が作られています。「契約型投資信託」には、「委託者指図型」と「委託者非指図型」の2タイプがあります。「契約型投資信託」は委託者(証券会社など)が資金運用の舵取りをするタイプで、「委託者非指図型」は委託者=投資家で、運用の舵取りは受託者が行います。現在、日本における投資信託のメインは「委託者指図型」になっています。一般に投資家に販売されている投資信託はほとんどこのスタイルのもので、その中でも有価証券を対象に投資する証券投資信託が日本の投資信託の95パーセント以上を占めています。そのため、一般的に投資信託というと、この委託者指図型証券投資信託を指し示していることがほとんどなのです。